ご相談内容

鈴木泉法律事務所では、様々なご相談を受け付けております。
大まかにご相談内容を分け、各案件の代表的な問題をQ&A方式でわかりやすくご案内します。

  • 借金問題
  • 家事・離婚問題
  • 交通事故
  • 消費者被害
  • 労働・労災
  • 相続・遺言・後見
  • 企業の商取引・契約
  • 借地・借家・農地
  • 刑事・少年事件
  • 債権回収
  • 学校・PL・医療事故
  • その他案件
Discuss Your Situation

債務整理

Q01借金の返済に行き詰まっており、貸金業者から督促を受けています。
何とかする方法はないのでしょうか?

A01

[1] 任意整理[2] 破産(自己破産)[3] 民事再生など、借金を整理する方法はいくつかあります。それぞれの方法についての説明は以下のQ&Aをご覧ください。これらの方法のうち、どれが最適な方法なのかは、あなたの状況(借金の総額、借金をした理由、収入、資産の状況など)によって異なってきます。まずは弁護士にご相談ください。あなたの問題の解決に最適な方法を一緒に考えていきましょう。なお、弁護士に借金の整理を依頼していただいてからは、業者からの督促が止まります。

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任意整理

Q02任意整理というのはどのような方法なのでしょうか?

A02

弁護士が業者と交渉し、借金を分割払いで返済するという約束をする方法です。借入先に、利息制限法の制限(10万円未満は年利20%、100万円未満は年利18%、100万円以上は年利15%まで)を超える利率で取引をしていた業者がある場合には、その業者とは、利息制限法の制限内の利率で計算をし直した上で返済金額を取り決めますので、その分、返済金額が減ることになります。

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破産

Q03破産(自己破産)というのはどのような方法なのでしょうか?

A03

裁判所に申し立てをして、裁判所から借金の返済をしなくて良いという決定(免責決定)をいただいて借金を整理する方法です。土地や建物など一定以上の資産がある場合には、破産手続の中でこれらを換金してもらった上で、債権者(貸金業者など)に配当してもらう必要があります。また借金の原因が浪費やギャンブルである場合など、一定の場合には免責が許可されないこともあります。
当事務所の弁護士は、破産管財人としても多くの事件を扱っています。破産申立に際しても、破産管財人として培った経験に基づき、免責が認められるよう尽力いたします。
費用については、「→ 費用について」のページをご覧下さい。分割払いにも対応致します。

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破産・破産による不利益

Q04破産をすると、そのことが勤務先やご近所に知られてしまうのでは
ないかと心配です。

A04

勤務先やご近所の方から借金をしていない限り、あなたが破産したことが勤務先やご近所に知らされるようなことはありません。ただし、一般の方が目にするようなものではありませんが、破産手続が開始されたこと、免責が許可されたことは官報に掲載されます。そのほかにもご心配なことがあれば、弁護士にお尋ねいただくとよろしいでしょう。ご心配が誤解や杞憂であることも多いものです(たとえば、時々お尋ねいただくことですが、破産をしても選挙権、被選挙権はなくなったりしません。)。

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民事再生

Q05民事再生(小規模個人再生、給与所得者等再生)とはどのような
方法なのでしょうか?

A05

裁判所に申し立てをし、借金の総額の20%程度(最低額は100万円)を3年間(例外的に5年間)の分割払いで返済することを認めてもらった上で、残りの返済を免除してもらう方法です。借金の原因が浪費やギャンブルである場合などでも、民事再生手続による減額は認められます。なお、民事再生(小規模個人再生、給与所得者等再生)を利用するためには、継続して収入を得る見込みがあり、分割返済を続けていくことができる必要があります。

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民事再生・住宅資金特別条項

Q06住宅ローンのほか、クレジット会社などからの借金があり、返済を続けていくことが難しくなってしまっています。勝手な考えかも知れませんが、自宅だけは手放したくありません。住宅ローン以外の借金を整理できれば、何とか住宅ローンの返済を続けていくことができそうなのですが。

A06

民事再生(小規模個人再生、給与所得者等再生)では、住宅ローンについてはそのまま返済を継続する一方、そのほかの借金については減額を認めてもらうということができます。この方法によることで、自宅不動産を手放すことなく、借金の整理をすることができます。詳しくは、弁護士にご相談ください。

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過払金返還請求

Q07過払金というものがあると聞きました。私も消費者金融から借入れ
をしているのですが、過払金を返してもらえるのでしょうか?

A07

利息制限法の制限(10万円未満は年利20%、100万円未満は年利18%、100万円以上は年利15%まで)を超える利息は、本来支払う必要がない無効な利息です。貸金業者から、利息制限法の制限を超える利息で借り入れをしていた期間がある場合、その間、支払う必要がなかった利息を支払っていたということになりますから、これを元金の返済にあてて計算をし直すと、既に借金がゼロになっていたり、お金を払いすぎている可能性があります。この貸金業者に払いすぎたお金が過払金で、過払金については貸金業者に返還するよう請求することができます。過払金が発生しているかどうかは、貸金業者から取引履歴(これまでの借入れと返済の記録)を取り寄せて計算をする必要がありますし、実際に過払金を返してもらうためには、裁判をしなければならないことも多いため、過払金返還請求については、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

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