着手金・報酬金は,事件の種類によって異なります。
本ページでご案内する費用は、当事務所の報酬基準の目安ですので、ご参考程度にご確認ください。
具体的な金額は、実際にご依頼を受ける際にそのご相談内容から決定します。
ご不明な点は、ご相談を担当した弁護士までお気軽にお尋ねください。
1回(30分〜60分):5,500円(税込)※2023年1月より
初回無料相談:債務整理・交通事故・相続のご相談
- 初めにお支払い頂く費用です。
- ご依頼事件が終了した際に、成果の内容に応じてお支払い頂く費用です。
- 印紙代、通信費、交通費など、事件処理に必要な費用です。
ご依頼を受けた際に予め一定額をお預かりし、事件終了時に精算致します。 - ご依頼事件の処理のために,弁護士が遠方へ出張した場合にお支払い頂きます。
出張した距離や,所要時間に応じて金額は異なります。
一般的な金銭請求等の民事事件は、「経済的利益」を基準に所定の率を乗じて算定します。「経済的利益」とは、着手金の計算の際にはご依頼者が得られる予定の経済的利益(相手方に請求する額あるいは相手方から請求されている金額、不動産の場合はその評価額)を意味し、報酬金の計算の際には、ご依頼者が事件処理に伴って得られた利益(裁判等の手続きによって認められた金額、あるいは実際に回収した金額)をいいます。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5% + 9万 | 10% + 18万 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3% + 69万 | 6% + 138万 |
3億円を超える場合 | 2% + 369万 | 4% + 738万 |
*ご注意
- ・着手金の最低額は10万円(消費税別途)です。
- ・調停事件から訴訟事件、第1審裁判から控訴審など、手続きが移行し、引き続き依頼をする際には別途追加着手金が発生します。
- ・事件の難易等により、上記基準から30%の範囲で増減する場合があります。
- ・なお、ご依頼の事案によっては、タイムチャージ形式(執務時間1時間当たり2万円~)での委任契約とする場合もあります。
債務整理では、下記の料金をお支払い頂きます(事情に応じて分割払いにも応じます)。
会社や個人事業者の場合には、事業の規模等に応じて着手金(手数料)を決めます。
内容 | 着手金(手数料) | |
---|---|---|
任意整理 | 4万 x 債権者数 ただし、過払い金が回収できた場合は、別途回収金額の20%の報酬をお支払い頂きます。 |
|
自己破産 | 個人 | 35万円(実費込み)~ |
会社 | 60万円(実費込み)~ | |
民事再生 | 個人 | 35万円(実費込み)~ |
会社 | 会社の規模等によりその都度協議する |
*ご注意
- ・管財事件となる場合には、上記弁護士費用の他に別途裁判所へ予納する予納金の準備が必要となります。
- ・会社の民事再生の場合は、別途報酬を頂く場合があります。
解決するための手続き段階により、着手金・報酬が異なってきます。
内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
協議離婚交渉又は離婚調停 | 30万~ | 30万~ |
離婚訴訟 | 35万~ | 35万~ |
*ご注意
- ・慰謝料、財産分与等の金銭的請求をした場合には、報酬金について、上記金額とは別に上記「一般民事事件」の料率による報酬金もお支払い頂きます。
- ・調停事件から訴訟事件(あるいは審判事件)へ、第1審から控訴審へ、など手続きが移行し、引き続き依頼をする場合には、別途追加着手金が発生します。
- ・事件処理の内容により、上記基準から加算する場合があります。
- 遺言作成:手数料20万円~
(公正証書にする場合の費用は、別途必要となります。遺言執行者として指定された場合は、別途追加15万円が必要となります。別途実費を預かります。) - 相続(遺産分割・遺留分減殺):原則上記「一般民事事件」の料率により着手金及び報酬金をお支払い頂きます。
- 相続放棄申立:手数料15万円~(別途実費を預かります。)
- 成年後見申立:手数料20万円~(別途実費を預かります。)
- 任意後見契約:着手金20万円~、後見人報酬月額3万円~(公正証書の費用は、別途必要となります。)
自白事件(被疑事実を認めている事件)と、否認事件(被疑事実を否認している事件)とで、下記のとおり異なります。
内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
自白事件 | 30万~ | 30万~ |
否認事件 | 35万~ | 35万~ |
月額3万円~
*メリット
- ・相談料は随時無料となります。
- ・メールや電話を利用した相談が可能になります。
- ・依頼事件となった場合に、弁護士費用を適宜減額致します。
弁護士費用を準備することが経済的に困難な方でも、日本司法支援センター(法テラス)の法律扶助制度(弁護士費用の立替制度)を利用して、当事務所の弁護士に依頼をすることも可能です。ただし、利用するには所得(資力)等をはじめとするいくつかの要件をクリアしている必要がありますので、ご相談の際に弁護士にお尋ね下さい。