借金・債務整理

このようなお悩みはありませんか?

  • 「借金が膨らんでしまい、返済が追いつかない」
  • 「自己破産すると、家族や会社に知られてしまうのか」
  • 「月々の返済の負担を減らすにはどうしたらいいか」
  • 「借金を整理したいが、自宅は絶対に手放したくない」
  • 「過去に借金をしていたが、過払金が発生していたか知りたい」

任意整理

任意整理とは、債権者(銀行、消費者金融、カード会社など)と個別の話し合いをすることで、収入の範囲内で無理なく返済していけるよう、借金を整理する方法です。
例えば、今後の金利をカットする、借金の総額や毎月の返済額を減額する、支払い回数を増やして月額の負担を下げる、などの方法をとることができます。
また、裁判所を介した手続きではないため、他の債務整理の方法よりも、解決までに費用や期間が少ないというメリットもあります。
弁護士にご依頼いただくと、代理人として債権者と交渉をして、ゆとりのある返済プランに変更できるよう最善を尽くします。

時効援用

借金の返済ができていないとしても、一定の時の経過によって債務が消滅することがあります。
時効が認められると、その債務について、以後の返済が不要となります。
弁護士にご依頼いただくと、内容証明郵便を時効の意思表示を行い、債権者の反論にも対応いたします。

個人再生

個人再生とは、裁判所へ申立てることによって、減額された借金を3~5年かけて分割で返済していく手続きです。自己破産のように、すべての債務をゼロにするわけではありません。
住宅ローンが残っている場合は、住宅を残すことが可能です。一定の条件を満たせば、住宅ローンを支払いながら、それ以外の債務を圧縮することができます。
個人再生を利用するためには、クリアすべき条件があり、手続きも複雑で専門知識も必要になります。手続きに不備があった場合は、改めて資料の提出等を行わなければならず、時間も手間もかかるため、弁護士に相談することをおすすめいたします。

自己破産

借金を返そうと必死になっていると、新たな借金を増やしてしまうケースも多くあります。
どう頑張っても借金を返済することができない状態であれば、早めに自己破産を選択して再スタートをしたほうがいいでしょう。
自宅など価値のある資産は手放さなければなりませんし、一定の期間就くことができなくなる職業もありますが、生活必需品や一定の現金は手元に残すことができるので、ご安心ください。
破産申立は、各申立者の具体的な事情を実質的に判断しますので、専門知識が必要になります。
破産に至った事情に問題があったり、処分すべき財産がある場合には、裁判所が破産管財人を選任し、破産手続きを進めることになります。この場合、裁判所に納める予納金が増えます。
借金でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。一日も早い再スタートをサポートいたします。

過払金

過払金とは、過去に貸金業者に払い過ぎていた利息のことをいいます。今まで多くの消費者金融は、利息制限法で定められた上限の金利以上に高い利息を取ってきました。そのため、長年借金の返済を続けてきた方には、過払金が発生している可能性があります。
過払金を請求するために、お早めに弁護士にご相談ください。債権者と交渉をして、交渉が成立した場合は、過払金の返還を受けます。交渉がまとまらない場合は、過払金返還請求訴訟を起こします。
ただし、過払金返還請求にも時効がありますので、ご注意ください。

鈴木泉法律事務所の特徴

当事務所は、市民開放型法律事務所として、借金問題に悩む市民の方の相談を、長年にわたり多数扱ってきました。
また、当事務所の弁護士は、破産管財人としても多くの事件を扱っています。破産申立に際しても、破産管財人として培った経験に基づき、できるだけ破産管財人を選任する必要のない申立を目指し、免責が認められるよう尽力いたします。
費用については、分割払いにも対応いたします。
債務整理の初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。