ご相談内容

鈴木泉法律事務所では、様々なご相談を受け付けております。
大まかにご相談内容を分け、各案件の代表的な問題をQ&A方式でわかりやすくご案内します。

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  • 家事・離婚問題
  • 交通事故
  • 消費者被害
  • 労働・労災
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  • 企業の商取引・契約
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  • 刑事・少年事件
  • 債権回収
  • 学校・PL・医療事故
  • その他案件

家事・離婚問題

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離婚

Q01夫(または妻)と離婚したいのですが、
どうすればいいのでしょうか?

A01

[1] 協議離婚[2] 調停離婚[3] 裁判離婚などによって離婚をめざすことになります。

  1. [1] まずは夫婦で話し合いをし、その結果、離婚することが合意できた場合には、離婚届を作成し、市区町村役場に提出して離婚することになります(協議離婚)。
  2. [2] 夫婦で話し合っても話がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を交えて話し合いをすることになります。調停で合意が調えば離婚をすることができます(調停離婚)。
  3. [3] 調停でも双方が合意に至らない場合には、離婚を求める裁判を提起することになります(裁判離婚)。

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協議離婚

Q02離婚について話し合うときには、どういったことを話し合えばよいのでしょうか?

A02

離婚をするにあたっては、離婚をするかどうかに始まって、お子さんの親権者をどちらにするのか、どちらかが慰謝料を支払うのか、養育費をいくら支払うのか、夫婦の財産をどのように清算するのか(財産分与)など、さまざまなことを話し合い、取り決めなくてはなりません。詳しくは弁護士にご相談ください。また、将来、約束を反故にされてしまうことを避けるためには、話し合いの結果、約束した内容を公正証書等の書面にまとめておくなどの配慮も必要です。このような書面の作成についても、弁護士はお手伝いができます。

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調停離婚

Q03夫婦間で話し合いをしても、冷静に話をすることができません。
そこで調停を申し立てようと思うのですが、調停とはどのような手続なのでしょうか?

A03

夫婦間で話し合っても話がまとまらないときや、夫婦間で話し合いをすることが難しいとき、家庭裁判所に申し立てる手続が調停です。話し合いがまとまらないときは、原則として、離婚を求める裁判を起こす前に、調停をしなければならないということになっています(調停前置)。
調停では、離婚やその条件について話し合い、合意を目指していくことになるのですが、夫婦が直接話し合うのではなく、調停委員に間に入ってもらって話し合いを進めていきます。調停委員は、双方の言い分を聞きながら、話がまとまるようにアシストしてくれます。ただし、調停はあくまでも話し合いをする手続ですから、調停委員によるアシストの甲斐なく話がまとまらず、合意ができないこともあります。

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裁判離婚

Q04離婚調停をしましたが、相手方は離婚するつもりはないと譲らず、調停は成立しませんでした。裁判をすれば離婚することができるのでしょうか?

A04

裁判で離婚が認められるのは、法律で定められた離婚原因があることが証拠によって認められた場合です。
法律で定められた離婚原因というのは、[1] 不貞行為(配偶者がある男女がほかの異性と性的な関係を持つこと)、[2] 悪意の遺棄(同居、協力、扶助義務を果たさないこと)、[3] 3年以上の生死不明[4] 回復の見込みがない強度の精神病[5] そのほか、婚姻を継続することが難しい重大な事情です。離婚原因があるかどうかについては法律的な判断が必要ですので、弁護士に相談していただくことをお勧めします。

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婚姻費用

Q05夫婦関係が上手くいかず、しばらく夫と別居することになりました。
しかし、私にはパート収入があるくらいで、生活をしていくことが大変です。夫に生活費を負担してもらうことはできないのでしょうか?

A05

別居期間中であっても婚姻は継続していますから、夫婦の生活に必要な費用(婚姻費用)は相手方も分担すべきで、その支払を求めることができます。支払を求めることができる金額の目安などは弁護士にご相談いただくとよろしいでしょう。
婚姻費用の支払についても、まずは相手方と話し合いをして取り決めることになるのですが、相手方が話し合いでの支払に応じない場合には、家庭裁判所に調停、審判を申し立て、支払を求めることが必要になります。

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財産分与

Q06結婚後、夫の名義で購入したマンションに住んでいます。夫は、長らく浮気をしており、最近になって、とうとうマンションを出て浮気相手のところに行ってしまいました。そのため、離婚を考えているのですが、夫名義のマンションである以上、離婚をすると、私はマンションから出て行かなければならなくなるのでしょうか?

A06

所有名義のいかんにかかわらず、夫婦が婚姻中に協力して形成、維持してきた財産は、夫婦の共有財産として、離婚時に清算することになります(財産分与)。ご質問のマンションについても、夫婦の共有財産であると考える余地がありますので、相手方に、財産分与としてマンションを譲渡するよう求めることが考えられます。これが認められれば、あなたがマンションから出て行く必要はなくなります。
ある財産が財産分与の対象になるかどうか、財産分与として具体的にどのように共有財産を清算することが認められるのか、ということは、法律的な判断を伴う難しい問題ですから、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

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年金分割

Q07離婚をした場合の老後が不安です。離婚するとき、夫の年金を半分もらう方法があると聞いたのですが。

A07

離婚時年金分割制度を利用することで、公的年金のうちの2階部分にあたる厚生年金、共済年金の保険料納付実績の分割を受けることができます。保険料納付実績の分割を受けた場合には、婚姻期間中に納付された保険料の一定割合を、分割を受けた人が納付したものとして記録が付け替えられ、付け替え後の記録を基にしてその人の年金給付額が決定されることになります。
要するに、結婚期間中に支払った保険料は、夫婦共同で納付したものとして、将来の年金額を計算してもらえるというものです。ですので、離婚時年金分割制度は、ご質問のように、夫の年金額の半分を受け取ることができるという制度ではありませんので、注意が必要です。詳しくは弁護士にお尋ねください。

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慰謝料

Q08妻と離婚することになりました。離婚をする以上、妻に慰謝料を支払わなければならないのでしょうか?

A08

相手方の責めに帰すべき行為によって、やむを得ず離婚をすることになった場合、これによって受ける精神的な苦痛を慰謝する損害賠償が慰謝料です。したがって、慰謝料を支払うべきかどうかは、夫婦関係が破綻するに至った原因や経緯などによって決まります。たとえば、離婚の原因があなたの不貞行為、暴力などであれば、慰謝料を支払うべきということになるでしょう。詳しくは、弁護士にお尋ねいただくとよろしいでしょう。

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親権

Q09離婚後、どちらが子どもを引き取るかでもめています。私が子どもを引き取ることはできるのでしょうか?

A09

ご質問のように、子どもの親権について争いがある場合に、子どもの親権者を父母のどちらと指定するかは、どちらが「子の福祉」(子どもの利益、幸福)に適うのかという観点から、父母の状況、子どもの状況などを考慮して、調停、審判、裁判のいずれかで決められることになります。
何が「子の福祉」に適うのかというのは難しい判断ですから、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

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養育費

Q10夫と離婚した後、私が親権者として子どもの面倒を見ていくことになりましたが、私の収入だけで子どもを育てていけるか心配です。
夫にも、子育てに必要な費用を負担してもらうことはできないのでしょうか?

A10

一方の親が子どもを引き取って養育することになった場合には、他方の親に対して養育費を請求することができます。そのため、離婚をするときには、養育費をどのように支払うのかを取り決めておく必要があります。また、離婚をするときに取り決めをしなかった場合でも、子どもが成人する前であれば、養育費の支払を求めて協議をしたり、調停、審判を申し立てることができます。
養育費として支払を求めることができる金額の目安などは弁護士にご相談ください。

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養育費の増減

Q11離婚をするとき、子どもを引き取った元妻に毎月養育費を支払うと取り決めたのですが、不況の影響で給料が大幅に減ってしまい、取り決めたとおりに養育費を支払うことが難しくなってしまいました。
それでも、このまま取り決めたとおりに支払を続けるしかないのでしょうか?

A11

養育費について取り決めをした後に事情が変わった場合には、養育費の増減額を求めて、調停、審判を申し立てることになります。ただし、養育費の増減額が認められるのは、最初に取り決めをしてから一定の期間が経過し、相当程度事情が変わった場合です。

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面接交渉

Q12離婚後、子どもを引き取った元妻に何度も子どもに会わせてほしいと申し入れているのに、全く会わせてもらえません。
私はもう子どもに会うことができないのでしょうか?

A12

相手方に対して、面接交渉(子どもと面接その他の方法で親子として交流すること)を求める調停、審判を申し立てることが考えられます。まずは調停で面接交渉について話し合い、調停が成立しない場合には、面接交渉を認めるか否かについて審判が行われることになります。実際に面接交渉が認められるか、認められるとしてどのような方法での面接交渉が認められるかについては、面接交渉が「子の福祉」に合致するかどうかという観点から決められます。
ご質問からは離れますが、このような状況に陥らないよう、離婚する際には、面接交渉についても話し合い、取り決めをしておくことが重要です。

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子の引渡し

Q13離婚をするとき、私が親権者として子どもの面倒を見ていくことを取り決めたのに、離婚後、相手方が子どもを連れ去ってしまいました。
相手方に子どもを引き渡してもらう方法はないでしょうか?

A13

子の引き渡しを求める家事審判を申し立てることが考えられます。
詳しい手続については、弁護士にご相談ください。

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保護命令

Q14暴力を振るう夫の下から逃げ出し、親戚のところに身を隠しました。
しかし、夫は執念深く、以前逃げ出したときには、すぐに居場所を見つけられ、暴力を振るわれました。今回も夫が私の居場所を探し当てて、押しかけてこないか心配です。

A14

DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)の保護命令を申し立てることが考えられます。保護命令では、配偶者があなたに近づくことや、電話などをすることなどを禁止することができ、保護命令に違反した配偶者には刑事罰が科せられることになります。保護命令を申し立てる際にはさまざまな配慮が必要ですので、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

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