ご相談内容

鈴木泉法律事務所では、様々なご相談を受け付けております。
大まかにご相談内容を分け、各案件の代表的な問題をQ&A方式でわかりやすくご案内します。

  • 借金問題
  • 家事・離婚問題
  • 交通事故
  • 消費者被害
  • 労働・労災
  • 相続・遺言・後見
  • 企業の商取引・契約
  • 借地・借家・農地
  • 刑事・少年事件
  • 債権回収
  • 学校・PL・医療事故
  • その他案件
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法的責任

Q01先日、交通事故を起こしてしまいました。
この先、どんな責任を負わなければならないのでしょうか?

A01

交通事故を起こしてしまった場合、考えられる責任は3種類あります。

  1. [1] 被害者に生じた損害を賠償する、「民事上の責任」があります。被害者が負った治療費や休業損害、慰謝料といったものを金銭で賠償することです。
  2. [2] 自動車運転過失致死傷罪等の犯罪が認められる場合があります。これが「刑事上の責任」です。場合によっては、懲役が科せられることもあります。
  3. [3] 事故の内容によって、免許の停止や取消しといった処分を受けます。これを「行政処分」といいます。減点や罰金も、行政処分の一つです。

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損害賠償請求の内容

Q02交通事故に遭ってしまいました。加害者に損害を請求したいのですが、
どんな請求ができるのでしょうか?

A02

加害者に対して請求できるのは、基本的には以下の内容が考えられます。

  1. ● 治療費・入院費
  2. ● 付添看護費:入院に家族が付き添う必要があった場合の、付添者への費用
  3. ● 入院雑費:入院に伴ってかかった様々な諸経費
  4. ● 通院交通費
  5. ● 休業損害:仕事を休まなければならなかった場合の、その間の給料等
  6. ● 傷害(入通院)慰謝料:入院や通院を余儀なくされたことに対する慰謝料
  7. ● 後遺症逸失利益:後遺症が残った場合、将来において減少する収入
  8. ● 後遺症慰謝料:後遺症が残ったことに対する慰謝料
  9. ● 車両修理代
  10. ● 代車費用
  11. ● 休車損害:車が使えたら得られたであろう利益のこと(営業車等の場合)

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後遺症

Q03交通事故を受けて入院していたところ、医者から後遺症が残ると
言われました。加害者に対して、何か請求できるのでしょうか?

A03

後遺症とは、病気・怪我が治癒した後にもなお残っている症状のことです。交通事故によって後遺症が残った場合は、その分将来の労働能力が低下するとされており、これにより将来的に得られなくなるであろう収入を、加害者に請求することができます。また、後遺症が残るということは、大きな精神的苦痛と言えます。よって、これに対する慰謝料も、加害者に請求することができます。

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保険会社の提示

Q04交通事故によって怪我をしたのですが、加害者が入っていた保険会社から一方的な連絡が来た上、損害賠償額を提示されました。内容について納得がいかないのですが、こちらの要望を聞き入れてくれる気配が全くありません。保険会社の提示を受け入れるしかないのでしょうか?

A04

被害者が、加害者側の保険会社の提案を受け入れなければならないという義務はもちろんありません。相手方の保険会社は、自己の会社が定めた基準で賠償額を提示するのが通常です。しかし、これらは裁判における基準より低いことがほとんどです。内容にもよりますが、おそらく裁判所の基準を前提とした交渉をする余地があるでしょう。その交渉をするのが弁護士です。ご自分で保険会社に要求しても聞き入れてもらえない場合でも、弁護士との交渉によれば保険会社の態度が変わることもよくあります。一方的な保険会社の提案を受け入れるのではなく、一度ご相談ください。

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任意保険なし

Q05加害者が、任意保険に入っていませんでした。私が被った損害は
賠償してもらえないのでしょうか?

A05

加害者が任意保険に入っていなくても、自動車を保有する際に加入が義務づけられている自動車損害賠償責任保険(強制保険)による賠償を受けることができます。強制保険に対しては、加害者側から請求するのが一般的ですが、被害者からも請求することができます。賠償額には限りがありますが、後遺症が残った場合や、死亡してしまった場合でも、基準に応じて、(死亡した場合は遺族が)賠償を受けることができます。詳しくは、弁護士にご相談ください。

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死亡の場合の賠償請求

Q06交通事故で夫が死亡しました。
加害者に対して何が言えるのでしょうか?

A06

ご主人が将来的に得るはずであった収入を請求することができます。これを死亡による逸失利益といいます。また、奥さんは、近親者として慰謝料を請求することができます。葬儀費用も、損害賠償として請求することが可能です。もちろん、入院期間を経てお亡くなりになったのであれば、その間にかかった費用等(Q02参照)も請求できます。

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