ご相談内容

鈴木泉法律事務所では、様々なご相談を受け付けております。
大まかにご相談内容を分け、各案件の代表的な問題をQ&A方式でわかりやすくご案内します。

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  • 消費者被害
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  • その他案件

消費者被害

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訪問販売トラブル

Q01訪問販売で不要な浄水器を購入させられ、自宅に設置されてしまいま
した。どうしたら良いのでしょうか?

A01

訪問販売や電話勧誘販売など特定の販売形態によって商品を買ったり、サービスの提供を受けた場合には、「特定商取引に関する法律」(特商法)によって、理由なく契約の申し込みを撤回したり、契約を解除することができます。この制度をクーリングオフといいます。訪問販売の場合、契約書面を受け取った日から起算して8日以内にクーリングオフする旨の通知を相手方業者に発送する必要があります。クーリングオフすれば、代金未払いの場合は支払いを免れますし、代金を支払っている場合には全額返金を受けることができます。損害賠償や違約金の請求を受けることもありません。また、工事が終わっている場合でも不当利得の返還請求などを受けることはありません。なお、購入した商品については業者に返品する必要がありますが、返送料は業者負担ですので、着払いで返品すれば足ります。また、クーリングオフの起算点は、特商法に規定される要件を満たした概要書面、契約書面の交付がなされた時点です。要件を満たしていない契約書面等を交付されても、クーリングオフの期間はスタートしません。ですので、契約後8日以上経過していても、クーリングオフできる場合があります。契約書面等に記載しなければならない事項は細かく規定されていますので、一度、弁護士にご相談ください。その際には業者から受け取った書面をご持参ください。

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アポイントメントセールストラブル

Q02先日、電話アンケートに答えたら、無料でネイルアートをサービスしますと誘われ、約束の場所に行ってみたところ、高額なエステ契約を結ばされ、クレジット契約を組まされました。

A02

このような「名簿から選ばれた」「当選した」等と言って営業所に呼び出し、商品の購入を勧誘する商法をアポイントメントセールスといいます。アポイントメントセールスには、ご相談のように販売の意図を隠して呼び出す販売目的隠匿型と、他社に比べて有利な条件で販売する旨告げて呼び出す有利条件型の2種類があります。いずれも店舗等の営業所に呼び出して契約しているので、一見訪問販売には当たらないように思えますが、特商法は、このアポイントメントセールスや、キャッチセールスについても、訪問販売と同様の消費者保護規定を設けています。よって、Q1の要件を満たせばクーリングオフが可能です。また、アポイントメントセールスやキャッチセールスなどでは顧客が「帰りたい」と申し出ても、店員が周りを囲んで帰らせないこと(退去妨害)があります。このような場合には、消費者契約法4条3項2号で契約を取り消すことも可能です。また、高額な商品を購入したり、サービスの提供を受ける場合には、クレジット契約を締結することも多々あります。クーリングオフができる場合は、割賦販売法によってクレジット会社に対してもクーリングオフの主張が可能であり、既払い金の返還をクレジット会社に求めることができます(但し、平成22年11月30日以前の契約にはクーリングオフの規定はなく、クレジット会社からの請求に対し拒めるというにとどまり、クレジット会社に既払分を請求することは、法的にはできませんでした)。よって、販売店にクーリングオフの通知を発送するのと一緒に、クレジット会社に対しても同様の通知を発送しましょう。

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結婚式トラブル

Q03結婚式の予約をキャンセルしたところ、とても高額なキャンセル料を請求されました。半年以上前にキャンセルしたのにこんな高額な料金を払わなければならないのでしょうか?

A03

契約が解除された場合、あらかじめ違約金規定がある場合には、裁判所はその金額を増減することはできません(民法420条)。しかしながら、消費者が業者との間の契約をキャンセルした場合には、契約書に違約金が定められていても、「事業者に生ずべき平均的な損害の額」を超える違約金は無効とされています(消費者契約法9条1号)。もっとも、この「平均的な損害額」をどう解釈するかは、契約の内容やキャンセルの時期などによって異なってきますので、契約書などをご持参の上、一度、弁護士にご相談ください。

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リース料トラブル

Q04私は自宅で一人細々と小売店を営んでいますが、先日、営業マンが店にやってきて、「電話代を節約できます」等と言って、ビジネスフォンやFAX機をリースさせられました。後日、リース会社から送られてきた書類を見ると、月々のリース料を含めると電話にかかる費用は全く安くなっていないことに気づきました。

A04

事業者対事業者の契約については、訪問販売であっても「営業のためにもしくは営業として」契約したものとして特商法は適用されないのが原則です(26条1項1号)。その規定を利用し、中小零細業者相手に高額なリース契約を組ませる商法が近年横行しています。そこで、経済産業省は平成17年12月6日に通達を改正し、訪問勧誘によるリース契約の取引形態が「訪問販売」に該当し、電話機販売業者とリース業者が特商法の規制対象業者であることを明確にすると共に、特商法26条1項1号の適用除外規定である「営業のためもしくは営業として」の解釈について、「一見事業者名で契約を行っていても、主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合」には、特商法の適用があるとしました。よって、本件のご相談者も、その業態、従業員数、電話の使用状況に照らし、個人用・家庭用に使用する電話機であると認められれば、特商法上のクーリングオフが可能となりますので、一度、弁護士にご相談ください。

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婚姻費用

Q05携帯電話の出会い系サイトに登録し高額なポイントを購入したのですが、全く相手に会うことができません。騙されたと思うので返金を求めたいのですが。

A05

出会い系サイト(サクラサイトと呼ぶこともあります。)に関する被害は近年激増しており、被害額も高額になっています。ご相談者のような、異性との出会いを目的にメール交換を行う典型的な出会い系サイトだけでなく、芸能人を名乗る者からのメールや悩みを抱えているという人の相談等に応じるためのメール交換を行う同情型と呼ばれるタイプ、「高収入が得られる」というメールや広告、内職情報サイトなどがきっかけとなってメール交換を行う利益誘引型と呼ばれるタイプなど、だましの手口は巧妙化しています。ポイントの購入方法も決済代行業者を通じてのクレジット決済や電子マネーでの決済など様々で、解決方法はケースによって異なります。したがって、「ひょっとして自分は騙されているのではないか」と心配になったら、まずはできるだけ早期に弁護士に相談してください。もっとも、言わずもがなですが、このようなサイトには軽々にアクセスしないことが一番です。

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権利問題トラブル

Q06会社に電話が入り、CO2排出権取引をしないかと勧誘されました。しつこく電話がかかってきたので、しようがなく取引を始めたのですが、1ヶ月後「損が出たので、追加で保証金を出してください」と要求されました。

A06

近時、CO2排出権取引と呼ばれる取引に関する被害が増えています。CO2排出権取引とは、欧州の取引所などで取引される欧州排出権売買の市場価格を指標として行う証拠金取引のことです。我が国では、海外の取引所取引への仲介をすると称するものと、海外の取引所での取扱商品であることを強調して相対取引として行うものの2つのパターンが見られます。平成23年1月1日に施行された商品先物取引法により、それまで被害を増やしていた海外先物取引やロコロンドン取引などが登録制となり、詐欺的な商法を行っていた業者は、このような取引から撤退を余儀なくされました。ところが、「商品」でもなく、金融商品取引法の規制対象ともならないCO2排出権については、商品先物取引法上無許可・金融商品取引法上無登録業者であっても直ちに違法な販売勧誘といえないため、法律の隙間をついた取引として、近時増えているようです。このような取引は「CO2排出権の価格」及び「ユーロ為替変動」を差金決済の指標とする差金決済取引です。「CO2排出権の価格」も「ユーロの為替レート」も、業者及び顧客には予見することができないものであり、また、その意思によって自由に支配することもできないものですから、このような取引は偶然の事情によって利益の得喪を争うものというべきであり、賭博行為に該当します。そのような賭博行為に該当する行為は民法上も不法行為として違法ですから、業者に支払った保証金を損害として損害賠償請求することが可能と考えます。

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投資被害トラブル

Q0780歳の母が「任せてくれれば、元本が2倍になって返ってきますよ。」と言われ、直後に、別の人から「○○社の社債を持っていれば譲ってほしい。」という電話がきたこともあって、○○社の社債を購入しました。しかし、最近、その会社から配当の振り込みはなくなり、連絡も取れなくなりました。

A07

近時増加している劇場型投資被害の典型です。最近は、「社債被害の回収をしてあげます」などと連絡してきて、探偵費用や弁護士費用名目でお金を要求してくる二時被害もあります。業者の指定した口座に購入代金などを振り込んだ際には、振り込め詐欺救済法に基づく口座凍結などを行って、業者の財産を押さえ、回収を行うことになります。しかし、このような投資詐欺事件では、業者がレンタルオフィスを使ったり、ペーパー会社を利用したりと実態がつかめないケースが少なくありません。また、最近は口座凍結を避けるために、現金での入金を行わせるケースも多くなっています。被害にあってから長期間が経過すると、業者の居所が掴めなくなったり、財産が散逸したりと回収が困難となりますので、被害にあったことが分かったら、まずは弁護士にご相談ください。

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