ご相談内容

鈴木泉法律事務所では、様々なご相談を受け付けております。
大まかにご相談内容を分け、各案件の代表的な問題をQ&A方式でわかりやすくご案内します。

  • 借金問題
  • 家事・離婚問題
  • 交通事故
  • 消費者被害
  • 労働・労災
  • 相続・遺言・後見
  • 企業の商取引・契約
  • 借地・借家・農地
  • 刑事・少年事件
  • 債権回収
  • 学校・PL・医療事故
  • その他案件

相続・遺言・後見

Discuss Your Situation

遺産分割

Q01先日、同居していた私の父が死亡しました。母はすでに亡くなっていますが、私には結婚した妹と独身の弟がいます。妹や弟から父の遺産分けを求められていますが、話し合いがうまくいきません。どうしたらよいでしょうか?

A01

まずは弁護士に相談して下さい。ご相談の時、お父様の財産(預金、土地や家、その他)を書き出したメモやお父様が生前に贈与された財産があればそのメモを持参されるといいでしょう。ケースによりますが、弁護士があなたの代理人として妹さん弟さんと話し合ってみて、どうしても話し合いがまとまらないようであれば、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。

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相続放棄

Q0210年程前から音信不通であった父が死亡したという知らせを受けました。父の知り合いの話では、生前父はあちこちの消費者金融から多額の借金をしていたとのことでしたが、どこからどれだけの借金をしているのか全く分かりません。父の借金の請求を受けたらどうしようか不安です。

A02

あなたが、お父様が死亡したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをとればお父様の借金を相続することはありません。お父様に財産があるのか、どこからいくらの借金をしているか分からない場合、家庭裁判所に申立てをして3ヶ月の期間(これを熟慮期間といいます。)をのばしてもらうこともできますので、まずは弁護士に相談してみて下さい。

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遺 言

Q03私は80歳で、現在介護施設で生活しています。私が死んだ後、子供たちが私の財産をめぐって争うようなことは何としても避けたいのですが、何かよい方法はありませんか?

A03

遺言を作っておかれるとよいでしょう。遺言は法律で書き方が決められており、それに従わない遺言は無効になることがありますので注意が必要です。また、財産が多種多額である場合や遺留分のこと(例えば「二男には相続させない」という遺言を残しても、民法上、子どもには「遺留分」が保証されています。詳細は次のQ4をご参照ください。)などを考慮に入れなければならないケースでは、遺言の内容も吟味検討する必要があります。どのような遺言を作ったらよいかについては、弁護士にご相談下さい。あなたが弁護士事務所にお越しになれなければ、弁護士が出張して相談に乗ることもできますのでお気軽にご相談下さい。

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遺留分

Q04父は自分の財産はすべて兄に相続させるとの遺言を残して死亡しました。このような場合、私たち弟や妹には父の遺産に何の権利もないのでしょうか?母はすでに死亡しています。

A04

子供には、父の遺産に対して遺留分という権利があります。兄弟3人であれば、お父様の遺産の6分の1があなたの遺留分です。お父様が死亡したこととそのような遺言を残したことを知ってから1年以内にお兄様に遺留分減殺請求をしなければなりません。詳しくは弁護士にご相談下さい。

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後見手続き

Q05父は、1年ほど前に脳梗塞で倒れ、物事の判断ができなくなってしまいました。ところが今度は母が父の看病疲れから病気になり3ヶ月前に亡くなりました。母は資産家の娘で親から相当な財産を相続しています。私たち兄弟は仲良しで、母の遺産分けではもめるようなことはありませんが、父がこのような状態では母の遺産を分けることができません。どうしたらよいでしょうか?

A05

家庭裁判所にお父様の成年後見人選任申立ての手続をとります。そして、あなた方ご兄弟のどなたかお一人が、お父様の成年後見人(法律上の代理人)になって、遺産分割をすることになりますが、最終的には成年後見監督人を家庭裁判所に選任してもらわなければなりません。成年後見開始手続と成年後見監督人の選任手続については、弁護士にご相談下さい。

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任意後見

Q06私は80歳で、夫に先立たれ子供がありません。将来、物事の判断ができなくなくなったときのことが心配です。私に代わって財産を管理したり、適当な介護施設に入所する手配等をしてくれる人が居ると大変ありがたいのですが、どうしたらよいでしょうか?

A06

あなたが将来物事の判断ができなくなった時に備えて、信用できる弁護士に後見人になってもらう約束(任意後見契約)をしておくことをお勧めします。任意後見人になることを約束した弁護士は、あなたが物事の判断ができなくなったときに裁判所に後見監督人の選任してもらい、その監督を受けながら、あなたの財産管理や介護施設への入所などの手続きをします。詳しくは弁護士にご相談下さい。

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