ご相談内容

鈴木泉法律事務所では、様々なご相談を受け付けております。
大まかにご相談内容を分け、各案件の代表的な問題をQ&A方式でわかりやすくご案内します。

  • 借金問題
  • 家事・離婚問題
  • 交通事故
  • 消費者被害
  • 労働・労災
  • 相続・遺言・後見
  • 企業の商取引・契約
  • 借地・借家・農地
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  • 債権回収
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  • その他案件

借地・借家・農地

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借地借家

明渡し

Q01アパートを貸しているのですが、何か月も家賃を支払っていない住人がいます。この人には出て行ってもらおうと思うのですが、私の方で鍵を取り替えたり、荷物を運び出したりしてもよいのでしょうか?

A01

賃借人の承諾なく鍵を取り替えたり、家財道具を撤去したりすることは違法な行為なので、これらを行うと、賃借人から、民事上の損害賠償責任、刑事上の責任を問われるおそれがあります。賃借人に建物を明け渡してもらうためには、賃料を支払うよう内容証明郵便などで催告した上で、賃貸借契約を解除して建物の明け渡しを求める必要があります。賃借人が明け渡しに応じない場合には、建物の明け渡しを求める訴訟を提起し、判決を得た上で、強制執行を行わなければなりません。

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更新拒絶

Q02建物の敷地として賃貸している土地について、そろそろ契約期間が終了します。契約を更新せず、土地を返してもらいたいのですが。

A02

期間満了時に契約の更新を拒絶するためには、「正当事由」が認められなければなりません。正当事由の有無は、貸主、借主が土地の使用を必要とする事情、従前の経過、土地の利用状況、立退料の提供の有無、金額などから総合的に判断されます。「正当事由」が認められるべきケースか否か、一度弁護士にご相談下さい。

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賃料増額

Q03親の代から貸している土地があるのですが、地代は先代が取り決めたままなので、近隣の相場に見合わない低額になっています。地代を増額することはできないでしょうか?

A03

経済事情の変動などによって、賃料が不相当に高額または低額になった場合には、将来にわたって賃料の増減を求めることができます。まずは賃借人と協議をし、協議が調わない場合には調停を申し立てることになります。調停で合意に至らない場合には、裁判によって賃料の増減を求める必要があります。

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定期借地

Q04建物の敷地として土地を貸してほしいと言われています。賃料収入は魅力的なのですが、いったん土地を貸してしまうと契約の更新が続いてなかなか返してもらえないと聞き、二の足を踏んでいます。契約期間が経過した場合に、確実に土地を返してもらう方法はないのでしょうか?

A04

期間満了時、更新なく借地関係が終了する定期借地契約というものがあります。定期借地契約には、[1] 一般定期借地契約、[2] 建物譲渡特約付借地契約、[3] 事業用借地契約の3類型がありますが、それぞれ、契約時に満たさなければならない条件(たとえば、更新が認められない旨の特約などを書面で定めること)があり、条件を満たさない場合には、契約の更新がある通常の借地契約となってしまうこともありますので、事前に弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

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原状回復

Q05アパートから退去しようと思うのですが、部屋のクリーニング代などに当てると言われ、敷金を返してもらえません。納得がいかないのですが、部屋のクリーニング代などまで私が負担しなければならないのでしょうか?

A05

あなたの落ち度によって損傷させた部分の補修費用は負担する必要がありますが、通常の用法で使用していて自然に損耗した部分(通常損耗)の補修費用については、特約がない限り負担する必要はありません。したがって、特約がないにもかかわらず、通常損耗の補修費用(たとえば、畳、ふすま、壁やクロスの変色や損耗など)を敷金から差し引くといわれた場合には、通常損耗なので負担する必要がない旨を主張し、賃貸人と話し合ってみるとよいでしょう。賃貸人との話し合いがまとまらない場合には、弁護士にご相談ください。

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農地

許可申請協力請求権

Q06農地を購入したのですが、売主が農地法の許可申請に協力してくれません。どのように対処すればよいのでしょうか?

A06

農地については、購入しても農業委員会等の許可があるまでは所有権を取得することができません。あなたには、契約上、売主に対して、許可の申請に協力することを請求できる権利(許可申請協力請求権)がありますから、この権利を行使して、売主に許可申請に協力するよう求めてください。それでも売主が協力しない場合には、裁判手続(調停、訴訟または家事審判)を利用して、単独で許可申請の手続を行うことになります。手続の詳細については弁護士にご相談ください。また、許可申請に協力しないということは、売主が契約上の義務を果たさないということですから、売主に許可申請に協力するよう催告し、それでも協力が得られない場合には、売買契約を解除したり、損害賠償を請求したりすることもできます。

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許可申請協力請求権の時効消滅・農地の時効取得

Q07農地を購入し、数十年にわたって使用してきました。購入後、農地法の許可申請の手続はしないままになっていましたが、特に問題が起こることはありませんでした。しかし、先日、売主の相続人から、許可を得ていないのだから農地の所有権は売主側にあるとして、農地を返すよう求められました。私は農地を返さなければならないのでしょうか?

A07

農地については、購入しても農業委員会等の許可があるまでは所有権を取得することができません。また、売主に対して、許可の申請に協力することを請求できる権利(許可申請協力請求権)は、契約上の権利ですから、10年間(商事の場合は5年間)行使しない場合は時効によって消滅します。したがって、ご質問の事例では、売主の相続人が、許可申請協力請求権の時効消滅を主張する場合、農地の売買契約は法定条件の不成就が確定して無効になり、あなたは農地を返還しなければならないということになりそうです。しかしながら、事情によっては、売主の相続人による消滅時効の主張が権利の濫用にあたるとして許されないこともあります。また、ご質問の事例では、売買契約が無効であっても、農地を時効によって取得したと考える余地もあります。いずれも法律的な判断を伴う問題ですから、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

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