ご相談内容

鈴木泉法律事務所では、様々なご相談を受け付けております。
大まかにご相談内容を分け、各案件の代表的な問題をQ&A方式でわかりやすくご案内します。

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  • 家事・離婚問題
  • 交通事故
  • 消費者被害
  • 労働・労災
  • 相続・遺言・後見
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  • 刑事・少年事件
  • 債権回収
  • 学校・PL・医療事故
  • その他案件

刑事・少年事件

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刑事事件

逮捕・勾留

Q01突然の夫の逮捕。まず、どうすればよいのでしょうか?

A01

逮捕された場合、少なくとも13日間、最大で逮捕から23日間身体が拘束されます。ご家族や知人の方も、警察署の留置所で警察官立会いの下面会をしたり、お金や衣類等を差し入れをすることはできます。ただし、犯罪の内容によっては、一般の方の面会は禁止される場合(接見禁止)もあります。このような場合でも、弁護士であれば立ち会いなしで面会が可能です。犯罪の内容によって、その後の刑事手続きの流れや、処分の見通しが異なりますし、上記身体拘束期間内であっても、弁護士が裁判所に申し立てをすることで早期に釈放されるケースもあります。できるだけ早い段階で弁護士に相談し、不安な点を解消しましょう。

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否認事件

Q02逮捕された容疑は、身に覚えのないことのようです。
何ができるでしょうか?

A02

まずは、身に覚えのないことであると主張し続けることです。警察官や検察官の取り調べに対しても、言いたくないことは言わなくてもよいという権利がありますし(黙秘権)、取り調べの中で作成される供述調書も、誤った内容が記載されている場合は訂正を求めたり、あるいは署名押印をすべきではありません。ただ、実際には、取り調べの中で厳密に黙秘権を行使したり、署名押印を拒否したりすることは大変なエネルギーがいることですし、その都度専門家である弁護士によるアドバイスが必須でしょう。後の裁判手続きで不利な状況に立たされないためにも、このように容疑を否認するケースでは、早急に弁護士を選任する必要性が特に高いといえます。

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自白事件

Q03逮捕された容疑について、本人は認めているようです。
この場合でも何かできることはありますか?

A03

特に被害者が存在するような犯罪では、早期に謝罪をしたり、金銭的な賠償による示談を成立させたりすることで、裁判において有利な評価をしてもらうことができますし、場合によっては、一般的な裁判になる前に簡易な処分(略式処分)にとどまるケースもあります。示談の方法等は専門家である弁護士にご相談ください。

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起訴後の身体拘束

Q04起訴され、裁判になるとのこと。身体拘束はまだ続くのですか?

A04

起訴後は、保釈請求をすることで、身体拘束が解かれる可能性があります。保釈の要件や、保釈保証金(保釈決定時に裁判所に預けるお金。判決まで逃亡等せずに裁判に出頭すれば返還されます。)の金額等は、被告人の周辺事情や犯罪の内容によって様々ですので、弁護士にご相談ください。

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判決までの流れ

Q05起訴後、判決まではどんな流れでしょうか?
どんな準備をすべきですか?

A05

裁判員裁判や、否認事件の場合はケースバイケースですが、起訴事実を認めているケースでは、通常起訴後1ケ月前後で第1回の裁判が開かれます。弁護人となった弁護士は、被告人との接見やご家族の話等を通じ、罪を反省していることや、社会において更生していける可能性(仕事、家族や監督者の存在など)、被害者との示談の成立等、被告人に有利な事情をできる限りたくさん見つけて、それを証拠化し、裁判に臨みます。

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少年事件

逮捕・観護措置

Q06突然、息子が逮捕されました。
これからどんな手続きがあるのでしょうか?

A06

大人の刑事事件と同じく、逮捕後、警察署等の留置施設で最大23日間の身体拘束を受けます。その後、検察官から家庭裁判所に事件が送られます。その際に、観護措置が必要と判断された場合には少年鑑別所で身体拘束が続くことになります。この場合、家庭裁判所に送られてから4週間以内に処分を決める審判がなされます。

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付添人の役割

Q07学校に通わせたいのですが、可能なのでしょうか?

A07

逮捕直前まで毎日学校に通っていたような場合、なるべく早く学校に復帰させたいですよね。中には、事件を知った学校側から退学を勧められてしまうケースもあります。逮捕後の身体拘束は、非行の内容や、その少年の周辺環境等によっては必要性のないものも少なくありません。逮捕後の身体拘束まで必要がないことや、その不都合性を裁判所に訴え、早急に身体拘束を解いてもらえるように活動したり,学校側との折衝などをするのも弁護人、ないしは付添人(家庭裁判所送致後の代理人弁護士の呼び方)の仕事です。

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少年事件の処分

Q08どんな処分がありますか?

A08

大人の刑事事件と異なり、その少年の環境や、非行歴等により、様々な種類の処分があります。主な処分としては、[1] 不処分[2] 保護観察処分(家庭においたまま定期的に保護司の指導監督を受けて更生するもの)、[3] 試験観察処分(一旦家庭に戻して社会内で少年の生活状況を観察し、そのうえで最終処分を決定するもの)、[4] 少年院送致があります。付添人は、審判前に当該少年にとってより適切であると考える処分について、裁判官に対して意見を出します。

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審判までの準備

Q09少年審判までの準備はありますか?

A09

家庭環境の調整や、社会に戻った際の就職先など、弁護士が少年付添人として、活動すべきことも多くあるといえます。少年の場合には特に、犯罪の内容の軽重だけではなく、上記のような事情によって処分も大きく変わってきます。万が一、審判を受ける予定の息子さんに、弁護士が付いていないような場合は、ぜひ付添人を依頼すべきでしょう。

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