鈴木泉法律事務所では、様々なご相談を受け付けております。
大まかにご相談内容を分け、各案件の代表的な問題をQ&A方式でわかりやすくご案内します。
貸金の回収
貸したお金が返ってきません。
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まず、借用書の有無を確認してください。借用書があれば、その内容を確認の上、内容証明で金額や支払期限を特定して請求書を出します。それでも支払ってもらえない場合には、借用書を証拠に裁判をすることになります。借用書がない場合でも、振込入金した履歴や返済記録等を証拠に消費貸借契約の存在を立証できる場合もあります。証拠となりそうな資料を準備の上、弁護士にご相談ください。
強制執行手続き
返済を求めましたが、一向に支払う気がありません。裁判手続きをするとどのように支払ってもらえますか?
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裁判で貸金の存在が認められ、支払うことを命ずる判決が出た場合、それでも任意に支払わなければ、強制執行手続きをとることになります。借主の財産(預金口座や給料債権、車や不動産等)があれば、それを差し押さえ、換価して債務に充当します。
保証人
保証人をやめたいです。
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保証人は、貸した側の了解がない限り、基本的に途中でやめることはできません。保証人をやめる代わりに、担保になる財産の提供やあるいは代替の保証人の補填等を提案して貸した側に了解を求めてみましょう。