ご相談内容

鈴木泉法律事務所では、様々なご相談を受け付けております。
大まかにご相談内容を分け、各案件の代表的な問題をQ&A方式でわかりやすくご案内します。

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学校・PL・医療事故

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医療事故事件

Q01病院の医療ミスにより、妻に後遺症が残りました。
病院の責任を追及したいのですが。

A01

病院には患者さんに対し適切に治療、手術を施す義務があります。よって、病院側のミスによって不適切な治療、手術が行われ、そのことによって患者さんに死亡、障害が残った場合などには、医師、もしくは医師を雇用している病院に対し、損害賠償請求することが考えられます。もっとも、損害賠償請求を行うためには、医師、病院にミスがあったかどうか、そのミスと患者に生じた結果(死亡、障害等)との間に因果関係があるかどうか等については、患者側が主張立証していかなければなりません。しかし、患者側には証拠となる資料が残っていないのが通常です。そこで、病院等の責任を追及するに当たっては、多くの場合、示談交渉や訴訟提起に先立って、証拠保全という手続を行ってカルテやMRI画像などを入手します。そして、それらの資料をもとに、医師、病院のミス、すなわち過失があるかどうかなどを検討します。その上で、訴訟外での示談交渉を求めていくか、ADR機関(裁判所以外の紛争解決機関のこと)を利用するか、訴訟提起を行うか等方針を決めることになります。そもそも法的に損害賠償請求が成り立ちうるか、立証は可能か、どのような法的手続を選択すべきかは、ケースバイケースですので、まずは、弁護士にご相談ください。

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学校事故事件

Q02先日、息子が中学校の体育の授業中、けがを負い、学校を長期間休むことになりました。学校に対して責任を追及することは可能ですか。

A02

教職員には、児童、生徒の安全を守る注意義務がありますので、教職員がその注意義務に違反し、故意又は過失によって事故が生じた場合、学校は、教職員の使用者として損害賠償義務を負います(私立学校であれば民法715条、公立学校であれば国家賠償法1条を根拠とします)。場合によっては、個々人の教職員について刑法上の業務上過失致死傷罪として刑事告訴することもあり得ます。もっとも、医療事故同様、学校事故における教職員の故意、過失の認定や損害との因果関係の判断は刑事、民事問わず、大変難しく、証拠を集めることも容易ではありません。また、お子さんを預けている学校を相手にするということで、心理的に裁判をためらわれる方も少なくありません。そのような不安も含めて、まずは弁護士にご相談いただき、法的に損害賠償請求が成り立ちうるか、立証は可能か、どのような法的手続を選択すべきか一緒に考えていきましょう。なお、学校事故においては、日本スポーツ振興センター(http://www.naash.go.jp/anzen/)から災害共済給付金が支給される可能性もありますので、学校に直接お問い合わせください。

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製造物責任法(PL法)事件

Q03おもちゃから発火し、自宅の一室が焼けてしまいました。
おもちゃの製造業者に責任を追及できますか?

A03

製造業者等が、自ら製造、加工、輸入又は一定の表示をし、引き渡した「製造物」の「欠陥」によって消費者の生命、身体又は財産を侵害した場合は、製造業者等は、過失の有無にかかわらず、これによって生じた損害を賠償する責任があります。これを製造物責任と呼び、製造物責任法に規定があります。消費者側は、[1] 製造物に欠陥が存在していたこと、[2] 損害の発生、[3] 損害が製造物の欠陥により生じたことの3つの事実を主張立証すれば足り、製造業者等の過失まで主張立証する必要はなく、被害者の立証負担の軽減が図られています。この法律でいう「欠陥」というのは、当該製造物に関するいろいろな事情(判断要素)を総合的に考慮して、製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。欠陥の有無の判断は、個々の製品や事案によって異なりますので、一度弁護士にご相談ください。

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