ご相談内容

鈴木泉法律事務所では、様々なご相談を受け付けております。
大まかにご相談内容を分け、各案件の代表的な問題をQ&A方式でわかりやすくご案内します。

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  • その他案件

その他案件

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ネット上の誹謗中傷

Q01インターネットの掲示板に、誹謗中傷するような書き込みをされました。相手は匿名で誰だか分かりません。泣き寝入りしないといけないのでしょうか?

A01

そんなことはありません。プロバイダは、個人情報を第三者に明かすことはできないのが原則ですが、個人が権利侵害を受けた場合には、プロバイダ責任法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)により、書き込み者が誰かを開示することがあります。

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情報開示請求

Q02上記開示のためには、プロバイダに請求をすればよいのでしょうか?

A02

そのとおりですが、裁判で請求しなければなりません。個人が権利侵害を受けたか否かは、プロバイダが自ら判断して、誤りがあってはいけませんから、基本的には、プロバイダに対し書き込み者情報の開示請求の裁判を起こさない限り、プロバイダは開示には応じないのが通常だからです。ただ、この裁判は、通常比較的早く判決が出ます。プロバイダ自身は書き込みを行った本人ではないので、書き込みにより権利侵害があったかどうかについて、突っ込んだ反論ができないからです。詳しくは、弁護士にご相談ください。

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損害賠償請求

Q03書き込みをした相手方が分かった場合、
損害賠償請求ができるでしょうか?

A03

可能です。「誹謗中傷」という点を前提とすれば、一般的には不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)請求が考えられます。そのほか、書き込みが事業に対するものであって、自己の社会的地位が不当に低下させられたことにより当該事業の営業利益が減少した等の事情があれば、これらの賠償請求も考えられるでしょう。ただし、後者について、当該誹謗中傷によって生じた損害と言えるか否かはそれほど容易な判断ではありませんので、詳しくは弁護士にご相談下さい。なお、損害賠償請求ではありませんが、誹謗中傷の内容によっては、名誉棄損として刑事告訴をすることも考えられます。

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