インタビュー記事
鈴木弁護士のインタビュー記事が中日新聞に掲載されました。

2026年5月8日中日新聞夕刊から(この記事・写真は、中日新聞社の許諾を得て転載しています)
平素は別格のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、当事務所では、令和7年12月26日(金)午後から令和8年1月5日(月)の間、年末年始のお休みとさせていただきます。
皆様には大変ご不便をおかけしますのが、何卒ご了承くださいますようお願いいたします。
鈴木弁護士のインタビュー記事が、愛知県弁護士会のホームページに掲載されました!
下記のURLから、是非ご覧ください!
愛知県一宮市の鈴木泉法律事務所の原です。
優生保護法に関する愛知の弁護団に加入し、訴訟や一時金申請等、被害者救済の活動に取り組んでいます。
優生保護法は、特定の疾病や障がいのある方に対し、同意を得て、あるいは強制的に不妊手術を施すことができると定めた法律です。
1948年から1996年まで存在し、多くの方が不妊手術を受けました。
2018年に優生手術の被害者から訴訟提起がなされ、2019年に国が被害者に対して320万円の一時金を支払う旨の法律ができました。
被害者に対しては、国等から特別な通知がなく、ご自身で申請をしなければなりません。
優生保護法の弁護団でも、一時金の申請を扱っています。
手術の記録や、手術痕が消えてしまっていても、一時金が認められた例もあります。
手術を受けたという方は、私宛にご連絡ください。
相談料は、無料とします。
事務所でのご相談が難しい場合は、相談場所も配慮いたします。
追記
令和6年7月3日、最高裁判決により、優生手術を実施した国の賠償責任が明らかになりました。
これを受けて新法が成立し、優生手術等の被害者に対し、補償金の支給が定められました。
優生手術を受けた方には1500万円、その配偶者には500万円、優生保護法に基づいて中絶をした方には200万円を支給することになりました。
上記の一時金を併給できる場合もあります。
手術を受けた方が死亡している場合には、遺族に補償金を受け取る権利があります。
令和7年1月から、新法が施行されました。
該当する可能性がある方は、一度ご相談ください。
補償金の請求につき、費用負担なく、弁護士の援助を受けることができます。
相談料は、無料とします。
令和6年12月1日より、法律相談料を、以下のように変更いたします。
変更前
1回(30分〜60分):5,500円
初回無料相談:債務整理・交通事故・相続(成年後見は除く)・離婚のご相談
変更後
1回(30分):5,500円
(但し、借金のご相談は初回相談無料)
今後も、市民のみなさまのよき相談相手になれるよう努めて参りますので、ご理解賜りますようお願いいたします。
愛知県一宮市の鈴木泉法律事務所の原です。
優生保護法に関する愛知の弁護団に加入し、訴訟や一時金申請等、被害者救済の活動に取り組んでいます。
優生保護法とは
優生保護法は、1948年に制定された法律です。
法律で定められた者(以下、「障がい者等」といいます。)に対し、同意を得て、あるいは強制的に中絶手術や不妊手術を施すことができると定めた法律です。
1996年に法律は改正されましたが、強制手術を受けた被害者の救済はなされてきませんでした。
そのため、2018年以降、各地で訴訟が起き、2024年7月3日に被害者勝訴の最高裁判決が出されました。
優生思想とは
優生保護法が制定された背景には、優生思想という考え方がありました。
優生思想とは、優れた人間の遺伝子同士を掛け合わせることで、科学的に人類の進歩を促すことができるという考え方です。
国は、障がい者等を「劣った遺伝子」と決めつけ、「劣った遺伝子」を排除することにしたのです。
そして、国は、学校で優生思想の授業を行う等、国民に優生思想を定着させるための努力をしてきました。
また、手術のために病院に連れ出すに際しては、対象者の身体の拘束、麻酔薬施用、欺罔等を用いることも許されるとの通知を出し、積極的に手術を推し進めてきました。
手術そのものやそのあり方が重大な人権侵害であることは勿論ですし、障がい者等に対し、国として「劣った遺伝子」との烙印を押すことが、障がい者に対する重大な差別であることは言うまでもありません。
訴訟
被害者にとっては、とても繊細で、辛い思い出です。
手術は、夫婦を離婚に追い込むこともありました。
当時の差別的な社会状況もあり、被害者は、戦うことが困難でした。
その結果、被害者たちは、約50年の間、被害について沈黙を貫いてきました。
そんな中、2018年、優生保護法被害の最初の裁判が起きました。
その後、各地で訴訟が相次ぎ、2022年、愛知でも優生保護法被害の訴訟が提起されました。
優生保護法が憲法に違反する許されない法であることは明らかでした。
しかし、民法には、被害から20年で権利が消滅するという定め(除斥期間といいます。)があります。
裁判の争点は、この除斥期間によって被害者の訴えが退けられてしまうのかどうかでした。
裁判所によって判断が分かれていましたが、2024年7月3日、最高裁判所は、除斥期間を理由に権利が消滅したものとして国が責任を免れることは、著しく正義・公平に反し、到底容認することができないと述べ、国が責任を負うことが明らかとなりました。
愛知訴訟は、名古屋地方裁判所で勝訴し、現在、名古屋高等裁判所に係属中です。
一時金支給法
国は、2018年の最初の訴訟が提起された後、優生保護法の被害者(不妊手術を受けた者に限ります。)に対し、一時金320万円を支払う旨の法律を制定しました。
愛知県でも、一時金の申請をして、一時金を受け取っている被害者がいます。
愛知弁護団でも一時金の申請を扱っております。
私も含め、弁護団員は、全員が一時金の申請業務を経験しております。
手術痕が消えてしまっていても、一時金が認められた例もあります。
手術を受けたという方は、私宛にご連絡ください。
今後について
一時金を受け取った被害者もいますが、一時金はその被害に比べて低額です。
今後、国は、被害者に対して、より充実した補償を行うための法律を制定すると思われます。
新たな法律ができた際には、これに基づく補償の申請も協力していきたいと考えています。
勿論、新たな法律を待つことなく、一時金の申請や、訴訟提起をすることも可能です。
一時金を受け取ったから、訴訟提起できなくなるということはありません。
遠慮なく、ご相談ください。
一刻も早く、被害者に対する十分な補償がなされることを期待します。
愛知県一宮市の鈴木泉法律事務所の原です。
当事務所は、1階が駐車場になっており、相談室は2階と3階になります。
階段の上り下りが困難な方は、ご予約の際に、その旨お申し出ください。
近隣施設における相談を検討いたします。
愛知県一宮市の鈴木泉法律事務所の原です。
当事務所は、相談をご希望の方は、お電話で相談予約を承っております。
お電話では障害のある方は、以下の予約フォームから相談を申し込みください。
https://www.suzuki-izumi.com/contact/
その際、電話番号欄に、「00000000000」(10桁または11桁)とご記入ください。
1 手話を使う方へ
予約フォームから相談申し込み後に、手話通訳人についてご相談させていただきます。
手話通訳人の派遣申請と、通訳費用のご負担を、相談にお越しになる方にお願いできる場合は、相談料は無料といたします。
公費派遣の場合も、相談料は無料です。
弁護士の原が、多少の手話の勉強をしておりますが、表現においても読み取りにおいても不十分ですので、手話通訳人のご同行をお願いいたします。
※現在、障害者差別解消法の誤った解釈により、市町村によっては公費派遣が拒否される例があるようです。
相談をしたいけれど派遣を拒否された、という場合は、予約フォームからご連絡いただいた後、手話通訳人に関するご相談の際に、その旨ご連絡ください。
対応を検討いたします。
2 手話を使わない方へ
パソコンを用いた筆談による相談を行っています。
相談料は、30分から60分で5500円です。
一部、初回無料の相談もあります。
