愛知県一宮市の鈴木泉法律事務所の原です。
優生保護法に関する愛知の弁護団に加入し、訴訟や一時金申請等、被害者救済の活動に取り組んでいます。
優生保護法は、特定の疾病や障がいのある方に対し、同意を得て、あるいは強制的に不妊手術を施すことができると定めた法律です。
1948年から1996年まで存在し、多くの方が不妊手術を受けました。
2018年に優生手術の被害者から訴訟提起がなされ、2019年に国が被害者に対して320万円の一時金を支払う旨の法律ができました。
被害者に対しては、国等から特別な通知がなく、ご自身で申請をしなければなりません。
優生保護法の弁護団でも、一時金の申請を扱っています。
手術の記録や、手術痕が消えてしまっていても、一時金が認められた例もあります。
手術を受けたという方は、私宛にご連絡ください。
相談料は、無料とします。
事務所でのご相談が難しい場合は、相談場所も配慮いたします。